古物、いわゆる中古品の売買に関しては、古物営業法という法律がありそれを遵守しなくてはならないと規定されています。

なぜそのような法律が制定されたかというと、一言で言って犯罪の防止のためということになります。往々にして中古品には盗品が入ってくる可能性がないとは言えず、どこの誰が売りに来たのかということを記録しておく必要があるという訳です。

もちろん、売る方だけでなく、買う方(業者)にも色々な決まりを課しております。誰でもかれでも古物を扱うことはできず、届け出て許可されたものだけ、古物商(リサイクルショップなど)を営んでいいとしています。それには基本的には身分が確かな人や法人が対象となっています。

話しは戻りますが、最近はネットを通じて中古品を買い取る業者が増えています。商品を引き取るのに段ボール箱などを用意周到に送ってくれたりして、至れり尽くせりのサービスぶりです。

このようなケースでは買う側と対面をしないことになりますが、それでもやはり身分証明書の提示が必要です。その理由は成りすまし犯罪の防止にあります。顔の見えないネット上の取引では、成りすましが行われてもわからないケースが往々にしてあるからです。

そのため売る側買う側の間で次のやり取りが行われるよう義務付けています。

買う側に身分証明書を送付してもらう

電話やメールなどで大よその商談がまとまり商品を送ってもらう際、身分証明書(免許証など)の写しを送付してもらうか、身分証明書の画像ファイルをメールに添付して送信してもらうことになっています。

業者は見積書や商品梱包のための段ボールなどを送る

メールや郵便で身分証明書を送ってもらうだけでは、本人確認にはなりません。確かに記載の住所に居住しているかの確認も必要となります。よって、転送不可の見積書や段ボールなどを送付するという訳です。

以上を踏まえた上で商談成立、そして、売る側が指定した本人名義の口座に代金が振り込まれてくることになります。

自分のモノを処分するのに何でこんなに面倒くさいの。と言いたくなりますが、世の中には犯罪と企む悪い連中もたくさんいるので、これはしょうがないですね。

逆に言うとこのような手順を示さず、商品をすぐ送れなどと言ってくる業者はもぐりです。いやそれこそ犯罪を目論む悪徳業者かもしれません。