古物売買とは古美術商や質屋といったイメージが強いかもしれませんが、最近多く見かけるリサイクルショップでも必要ですし、場合によってはネットオークションでも必要になります。商売として古物を扱うなら古物商許可の申請をしましょう。とはいえ、馴染みのない言葉の上、何だか難しそう・・・。と思われるかもしれませんね。しかし、実はそうでもないのです。ここでは、古物商許可の申請に必要な書類や手順を分かりやすくお伝えします。

古物売買に必要な物があるって本当?

答えは「Yes!」本当です。利益目的での古物売買を検討している・もうしているのであれば古物商許可が必要になります。個人的にオークションやフリーマーケットに出品する場合は、自分で購入したものを出品するため、「儲けをだす」にはあたらないため古物商許可は必要ありません。しかし、フリーマーケットや古本屋・フリーマーケットで転売目的で購入し、出品する場合は利益を出そうとして行っていますね。この場合は必要!つまりは、商売として行っているなら古物商許可が必要ということなのです。また、古物商許可には「古物商」と「古物市場主」があり、自分で商いをする場合は「古物商」、古物商同士の売買や情報交換だけなら「古物市場主」という違いがあります。

古物商許可申請の取得方法は?

いつから古物商として営業開始するかによってスケジュールは変わります。古物商許可申請のスケジュールを確認し、計画を立てることをおすすめします。目安は2ヶ月から3ヶ月ですが、住居の定まらない方や禁錮以上の刑や特定の犯罪により罰金の刑に処せられてから5年を経過しない方など取得できない方もいらっしゃいますのでこちらも合わせて確認が必要です。スケジュールや資格を取得できるかを確認したら営業する地域を管轄する警察署の「古物担当」窓口に行き、必要書類をもらい記入についての注意を確認します。時間がない場合は、インターネット経由でダウンロードすることもできるので、活用しましょう。あとは、書類を揃えて警察へ申請し、不備がなければ古物商許可を取得できます。もし、インターネットでの営業をする場合には申請の際に、使用するホームページのURLを記入しプロバイダから発行されている登録者名・ドメイン・発行元(プロバイダ名)の3点が記載されている書面を提出する必要があります。また、複数店舗を経営する場合、古物商許可を持つ管理者は兼任することはできないため、店舗ごとに営業所がある管轄の警察で古物商許可申請することが求められます。また、都道府県をまたぐ場合も同様です。

古物商許可申請の必要書類とは?

古物商許可は個人でも法人でも取得可能ですが、必要な書類が異なります。古物商許可の書類は「住民票」・「身分証明証(外国籍の場合は外国人登録記載事項証明書)」を役所で、「登記されていないことの証明書」を法務局で取得します。この3つは申請人と管理人が別の人である場合には、それぞれ必要になります。また、これ以外に法人の場合には「登記簿謄本」、会社の場合は定款のコピーが必要になります。これに加え、誓約書や略歴書も必要なので、警察でもらった書類に記入しましょう。通常はここまでですが、管轄の警察によっては顔写真が必要になることもあるため事前に問い合わせておくことをおすすめします。

古物商許可を申請!許可がおりた後は?

書類を揃え19,000円の証紙を購入し、警察署の窓口で申請します。不備や問題がなければ、申請から許可がおりるまで1ヶ月から1ヶ月半ほどで警察から指定した電話番号に連絡があります。これで完了ですが、古物商許可は郵送ができないため警察まで取りに出向く必要があります。この際には受け取り印と身分証を持参しましょう。無事に古物商許可がでたら営業を開始するまでに「古物商許可プレート」を用意しましょう。これは警察で用意されている場合と、自分で用意する場合があり地域によって違うため警察の指示に従います。

古物を扱う商いは警察署に申請を

古物の中には盗品が紛れていることもあるため古物営業法があり、古物を扱う場合には警察に申請する必要があるのです。書類をしっかり用意できていれば特に難しい申請ではありません。しかし、時間がない・書類関係は苦手であるといった場合には行政書士事務所などプロの手を借りるのもいいかもしれませんね。